第1章 総则
第1条 (名称及び事務局)
本会は、「せいか自然観察倶楽部」と称し、当面の事務局は本倶楽部の代表者又は事務局長所在場所に置く。
第2条 (会員)
会員は、本倶楽部の役員等とする。
第3条 (目的)
① 本倶楽部は、緑豊かな「関西文化学術研究都市(以後、学研都市)」の特色を生かして、「人・自然・科学を結ぶ"自然観察倶楽部」」をテーマに、 精華町・京田辺市・木津川市及び近隣の子どもたちの科学に対する「興味・関心・意欲」を高めるとともにと、自然観察等を通して感性を育む体験の機会を提供する。
② 本倶楽部は、科学(理科)の知識と技能をしっかりと子どもたちに付けると共に、次世代の研究者・科学者の育成に寄与する。
③ 本倶楽部は、関係諸機関と連携して、子どもたちに「自然観察体験・科学体験等」のプログラムを提供する。
第4条 (事業)
① 自然観察を中心とする科学体験プログラムの企画・運営・推進
② 学校教育へのサポート
③ 自然観察会・科学イベント等の企画・運営及び支援
④ 大学・研究機関が公共福祉の為に行う実証実験への協力
⑤ 本倶楽部に関するコンテンツの製作・配布等
⑥ 第3条に沿ったその他の諸活動
第2章 役員
第5条 (役員の種類)
本倶楽部に次の役員を置く。
① 代表 1名
② 事務局 事務局長 1名
③ 事務局 若干名
④ 事務局 会計 1名
⑤ 監事(兼会計監査) 1名
第6条 (役員の選出について)
会員の総意により、役員を選出する。
第7条 (役員の職務)
① 代表は、本倶楽部を代表する。
② 事務局長は本ネットワークの運営を統括する。
③ 事務局会計は、本ネットワークの会計を行う。
④ 監事は、本倶楽部の運営と会計事務が適正に行われることを監査する。
第8条 (役員の任期)
役員の任期は1年とし、4月1日から翌年3月31日迄とする(但し、再任を妨げない)。また、補欠により選出された役員は、前任者の残任期間とする。
第3章 総会
第9条 必要に応じて役員等及び関係者による総会を開催する。
第4章 役員会・事務局会議
第10条 (役員会・事務局会議の招集)
役員会は、必要に応じて随時行う。また、必要に応じて事務局会議も随時行う。役員会は代表が招集し、事務局会議は事務局長が招集する。
第5章 会計
第11条 (経費)
本倶楽部の経費は、外部資金その他の収入をもってこれにあてる。
第12条 (事業年度及び会計年度)
本倶楽部の事業年度及び会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第13条 (会計監査)
会計の監査は随時これを実施することができる。
第14条 (会計報告)
事務局会計は、役員会にて収支報告をしなければならない。
第6章 その他
第15条 必要に応じて、相談役等を置き、本倶楽部の運営等の支援を依頼することができる。
第16条 会員は、目的に沿って事業を積極的に推進していく努力をする。会員は、「せいか自然観察倶楽部」や各種イベントの活動を実施する場合、保険加入等の措置をとり安全面の確保には最大限の努力をはらう。
第17条 会員は総会後及び随時、会員(産官学民)相互の親睦・交流を図り、見識を高める努力を図る。
付則 本倶楽部は準備会(平成26年4月1日より活動)立ち上げ後、平成26年9月10日に正式に(任意団体)「せいか自然観察倶楽部」として発足する。
この会則は、平成26年9月10日から施行する。
備考 本倶楽部は、平成26年9月10日に同時発足した「けいはんな科学コミュニケーション推進ネットワーク」ととの連携・協力は平成28年10月を以て解消する。